オンライン決済にも対応!BESTホームページ
今週のことわざ
病医院の新規開業・経営改善は当事務所におまかせください。

書面添付制度

書面添付とは

書面添付とは

書面添付制度とは、税理士法(以下「法」という)33条の2に規定する書面添付制度と、法35条に規定する意見聴取制度を総称したものである。

 この制度の本質は、税理士法第1条にいう税理士の公共的使命を実務上で具体的に実践していることを証明するものであり、さらに、その趣旨は税理士が申告書の作成に関し、どの程度の内容にまで関与し、その申告書を税務の専門家として、独立した公正な立場から、どのように調整したものかを明らかにし、その結果、正確な申告書の作成に資することにある、とされています。

 平成13年の税理士法改正において創設された意見聴取制度は、法33条の2に規定する書面が添付された申告書を提出した者について、あらかじめ日時場所を通知してその内容及び帳簿書類を調査する場合には、その通知前に法30条に規定する税理士代理権限証書を提出している税理士に対し、添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならなこととされました。

 すなわち、法30条に規定する税理代理権限証書と法33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出しているという二つの条件を満たしている場合、調査の通知前に、税理代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないことになりました。

 ご存知ですか?書面添付

税理士法1条(税理士の使命)

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする(昭55法第26号改正)

計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面(法33条の2①)

 この添付書面に記載すべき内容は、申告書を作成した税理士自身が、計算し、整理し、相談に応じた事項であり、納税者が計算し、整理した事項ではありません。

 申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項とは、申告書に記載された課税標準等について、例えば、①伝票の整理、②各種帳簿の記入、整理及び計算、③損益計算書及び貸借対照表の計算及び作成、④税務に関する調整、⑤所得金額及び税額の計算、⑥これらに関する相談等に関して、どの段階から具体的にどのように関与してきたのかの詳細をいいます。また、依頼者が自ら作成した損益計算書及び貸借対照表について、関係帳簿や関係原始記録との突合等により、これらの財務書類が正確に作成されているのかどうかをチェックした場合には、何によって、どのような方法により、どの程度まで確認したのかの詳細を記載します。

審査した事項及び法令の規定に従って作成されている旨を記載した書面(法33条の2②)

 税理士又は、税理士法人が、他人が作成した申告書に対して相談に応じて審査し、当該申告書が法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項及び法令の規定に従って作成されている旨を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。

 他人が作成した申告書を審査する場合とは、例えば、依頼者が作成した申告書について、その当否のチェックのみを行い、税理士の指導に基づいて依頼者が申告書を修正して完成させるような場合が該当します。

 税理士が依頼者からどのような相談を受け、審査にあたってどのような帳簿の提示を受け、どのような審査を行い、どのような結果であったかを記載するものです。また、審査に関して、顕著な増減事項や会計処理方法の変更等があった場合には、その内容や理由等も記載します。

意見聴取制度とは

意見聴取制度とは

(1)事前通知前の意見聴取

 税務職員は、あらかじめ事前通知を行ったうえで調査を行う場合で、法33条の2に規定する書面(以下「添付書面」という)が申告書に添付され、かつ、税務代理権限証書を提出している税理士又は税理士法人があるときは、当該添付書面に記載された事項に関して、当該税理士又は税理士法人に意見を述べる機会を与えなければなりません。

 申告書に添付書面が添付され、税務代理権限証書が提出されている場合には、原則として事前通知前に税理士に対して意見聴取が行われることになり、その段階で疑問が解消し、結果として実地調査が省略されることがあります。また、実地調査があっても事前に意見聴取が済んでいますので、スムーズに効率よく進行して、納税者にとっても税務調査における受忍義務が回避又は、軽減されるなどの長所があります。

 ただし、納税者に対する事前通知を予定していない調査については除外されています。

(2)更生処分前の意見聴取

 添付書面が添付された申告書に対して、国税通則法又は地方税法の規定によって更正処分を行う場合で、その更正処分の基因となる事実について添付書面に記載があるときは、当該税理士に意見を述べる機会を与えなければなりません。

 ただし、申告書及びこれに添付された書類を調査するだけで、更生すべき事実が明らかである場合には、この限りではありません。

(3)不服申し立てに係る調査の意見聴取

 国税不服審判所の担当審判官又は地方公共団体の長は、租税についての不服申し立てに係る事案について調査する場合において、当該不服申し立てに関して税務代理権限証書を提出している税理士又は税理士法人があるときは、当該税理士又は税理士法人に意見を述べる機会を与えなければなりません。

書面添付制度と意見聴取制度

書面添付制度と意見聴取制度

 法35条に規定する意見聴取制度は、先に述べたとおり3種類ありますが、その適用関係は、法33条の2に規定する添付書面と、法30条に規定する税務代理権限証書の有無によって異なり、これらを整理すると次のようになります。

  添付書面 税理代理
権限証書
①事前通知前の意見聴取
②更生処分前の意見聴取 ×
③不服申立てに係る調査における意見聴取 ×

○ ・・・ 申告書への添付又は提出が意見聴取の要件とされるもの
× ・・・ 意見聴取の要件として要求されないもの

したがって、事前通知前徴収制度は、添付書面が申告書に添付され、かつ、代理権限証書が提出されている場合に限り、適用されることになります。

書面添付のメリット

①税務当局にとっては、税務行政の円滑化と簡素化が図られる。

②納税者にとっては、税務調査に対する負担が軽減される。TKC提携金融機関においては、借入金の利息が軽減される。

③金融機関にとっては、正確な決算書に基づく税務申告書であるという心証が得られる。

記帳適時性証明書

当事務所では会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書『記帳適時性証明書』を関与先企業に提供しています。(TKCシステムを正しく利用した場合にのみ発行される証明書です)

記帳適時性証明書を決算書に添付することにより、金融機関からの信頼性が格段に高まります。

記帳適時性証明書とは

 関与先企業の決算と、電子申告完了後において、会計帳簿及び、決算書ならびに法人税申告書の作成に関して次の事実を証明するものです。

当企業の会計帳簿は、会社法第432条に基づいて、「適時」作成されていること。
TKC会計事務所は、毎月、当企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。
決算書は、法人税申告のため税務署に提出したものと同一であり、別途に作成したものではないこと。
法人税申告書は、当該決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。

記帳適時性証明書
記帳適時性証明書

※クリックすると
拡大してご覧になれます。

経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関とは

中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
中小企業が安心して経営相談等を受けられるよう、専門的知識や実践経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた公的な支援機関です
税理士法人プラス会計サポートは平成24年11月5日(月)に、経営革新等支援機関として認定されました。 

中小企業経営力強化支援法

~ 概 要 ~

中小企業の経営課題は、多様化・複雑化しています。財務及び会計等の専門知識を有する者(既存の中小企業支援者・金融機関・税理士・税理士法人等)(以下、「経営革新等支援機関」という)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっている。

中小企業の経営力の強化を図るため、(1)経営革新等支援機関、中小機構によるソフト支援などその活動を後押しするための措置を講ずるとともに、(2)中小企業の海外展開を促進するため、日本政策金融公庫及び日本貿易保険を活用した中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講ずる。

支援措置

経営革新等支援機関等の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現する。

中小機構の専門家派遣等による協力や保証付与による資金調達支援を通じ、支援事業を支援する

これらにより、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経済力の強化が図られる。

中小企業経営力強化支援法

税理士法人プラス会計サポートは中小企業に対して、中小企業基盤整備機構等と連携し、「チーム」として専門性の高い支援を行います。

中小企業新事業活動推進法に基づく経営革新支援制度
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/keieikakushin.html

『経営革新等支援機関』の認定制度ができました
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2012/download/1106Nintei_Kikan.pdf