法案の中の主な3つ挙げます。
①老齢基礎年金の受給資格期間を現行の25年から10年に短縮する。
(平成27年10月から施行)
②1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、月額賃金が8万8,000円以上である勤務期間1年以上の短時間労働者は、従業員が常時500人以下の事業所に使用される者を除いて厚生年金保険および健康保険の被保険者とする。なお、学生は適用除外。
(平成28年10月から施行)
③産前産後休業期間について、事業主および被保険者の厚生年金保険料を免除する。
(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象)
★しばらくお休みをさせていただきましたハッピーだよりですが、装いを新たに発行させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします
次号秋号(9月発行)をお楽しみに
70歳から74歳までの健康保険被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていましたが、軽減特例措置によりこれまで1割となっておりました。しかし、この軽減特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べて低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため平成26年度から見直すこととなりました。
なお、高額療養費の負担限度額はいままでと変わりません。
※高額療養費は平成27年より改定予定です
※高齢受給者・・・健康保険被保険者・被扶養者のうち、70歳以上75歳未満の人を高齢受給者といいます。(75歳の誕生日以降は後期高齢者医療の被保険者となります。)
70歳となる誕生月の翌月の診療から窓口負担の割合が2割になります。例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方(昭和19年4月2日生~昭和19年5月1日生の方)は、平成26年4月まで3割負担、平成26年5月から2割負担になります。
引き続き軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降も75歳に達するまで窓口負担は1割または3割のまま変わりません。
現行(H26.03まで) | |
---|---|
標準報酬 月額 | 窓口負担 |
28万円 以上 | 3割 |
28万円 未満 | 1割 |
▼
H26.04から | |||
---|---|---|---|
昭和14年4月2日~ 昭和19年4月1日生 | 昭和19年4月2日以降生 | ||
標準報酬 月額 | 窓口負担 | 標準報酬 月額 | 窓口負担 |
28万円 以上 | 3割 | 28万円 以上 | 3割 |
28万円 未満 | 1割 ※満75歳に 達するまで | 28万円 未満 | 2割 |
※70歳に到達する日の属する月の翌月以後の診察分から窓口負担等の割合が2割または3割になります。
注意! 定年後再雇用者の被扶養者(妻など)の要件に注意!
被保険者の給料がダウンの場合、被扶養者(妻など)の年収は被保険者(夫など)の年収の※2分の1未満の要件があります。
※被扶養者の要件……
60歳未満 | → | 130万円未満 |
60歳以上または障害者 | → | 180万円未満 |
対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満である時は被扶養者となります。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても①130万円未満で、②被保険者の年収を上回らない時は、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。
被保険者と別居している場合には対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額より少ない時に被扶養者となります。
※年収(年間収入)とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
※届出にあたっては、課税(非課税)証明書などの収入要件確認のための書類を添付します(所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている人の場合は事業主の証明があれば添付書類は不要です)。また、続柄や同居の確認のため、住民票などの添付が必要な場合があります。
詳しくは
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方へhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/iryouhifutan-01.pdf
高額療養費制度を利用される皆さまへhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/dl/120110-02.pdf
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平成24年8月に成立した『年金機能強化法』による年金制度の改正のうち、いくつかの改正点の施行時期が平成26年4月1日と決定しました。
その中に「産休期間中の保険料免除」があります。
労働基準法では、会社に勤務する女性が出産する場合、会社は原則として、産前42日(6週間)、産後56日(8週間)は、基本的に働かせることを禁止しています。これを産前産後休業などと言います。
産休期間中の給与が支払われるかどうかは会社によって異なりますが、仮に給与が支払われていなくてもその人は厚生年金や、健康保険の加入者なので保険料を支払わなければなりません。給与が支払われない場合は、産休期間は健康保険から出産手当金が支給され、育児休業期間は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。育児休業期間については、以前から保険料免税制度がありましたが、産休期間の免除制度はありませんでした。
平成26年4月1日以降は、産休期間中も厚生年金と健康保険の保険料が免除されます。
なお、免除されるには、会社が年金事務所などに申し出しなければなりません。保険料が免除されても年金額については免除前の給与に基づく保険料が納められたものとして取り扱われます。
産休期間の保険料免除については、平成26年4月1日以後に産休に入る場合はもちろん、3月以前から産休を取っていた人も4月分(5月納付分)の保険料から免除されます。
詳しくはこちらhttp://www.nenkin-sr.com/pdf/sankyumenjyo.PDF