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各種制度について

経営革新等支援機関にアドバイスを受けたときのみに利用できる税額控除
平成25年度  相続税・贈与税の改正ポイント

経営革新等支援機関にアドバイスを受けたときのみに利用できる税額控除

設備投資をお考えの方へ

商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制ができました。
例えば、こんな設備投資が対象です

■ 古くなった看板や、お店の外装をきれいにする
■ お店のレジを新消費税対応のために入れ替える
■ 美容院のシャンプー台やボイラーの取替え・・・等

平成25年度の税制改正で商業・サービス業・農林水産業活性化税制が創設されました。
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が建物付属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、設備を使い始めた年度の減価償却費を取得価格の30%の特別償却か、7%の税額控除(注)を受けることが出来ます。
その結果、納税額が少なくなります。
設備投資をお考えの方は、最寄りの経営革新等支援機関にご相談ください
アドバイスは当事務所にお任せください。
税制措置を受けるには要件があります。詳しくはこちらをご覧ください
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm

(注)税額控除の対象法人は、資本金3000万円以下の中小企業に限る
適用期間
平成25年4月1日から平成27年3月31日

資金繰りに困っている方へ

   経営支援とあわせたセーフティネット貸付による資金繰り支援

経営革新等支援機関の経営支援を受ける場合、低利での融資をおこないます。
運転資金による利用で、最大で基準利率から0.6%引き下げます。

運転資金のうち次に掲げる要件に該当する場合は、それぞれに定める利率が適用されます。

要件利率
①雇用の維持または拡大を図る場合基準利率 -0.2%
②売上、利益率等が減少するなど業績が特に悪化している場合基準利率 -0.3%
③次のすべての要件を満たす場合

(イ)認定経営革新等支援機関又は、公庫の経営指導を受けて事業計画を作成すること

(ロ)最近の決算期に於いて、債務負担が重く経営の改善に迫られていること

基準利率 -0.4%

(注1)前①および②のいずれの要件にも該当する場合は、「基準利率-0.5%」。前①および③のいずれの要件にも該当する場合は「基準利率-0.6%」

(注2)中小企業事業に於いては、③の要件を満たすものであって、担保を徴しない場合には0.5%を控除する(ただし、有担保の貸付利率を下限とする)

   借換保証制度を活用し返済負担を軽減

既往の保証付き融資について、新たな保証付き融資に切り換える制度です。
 複数の債権を一本化して月々の返済額を軽減(条件変更と同じ効果)
 新たに据置期間を設けることも可能(返済猶予と同じ効果)
 金融審査が通れば、真水(ニューマネー)の追加も可能(条件変更先への新規貸し付けと同じ効果)

制度の利用にあたってはお近くの保証協会にお問い合わせください
資金繰り支援http://www.chusho.meti.go.jp/enkatsu/0308Kaizen2.pdf

平成25年度  相続税・贈与税の改正ポイント

平成25年度税制改正が平成25年3月29日に成立しました。
今回の税制改正のうち相続税・贈与税についてお知らせいたします。

相続税の改正

   改正の概要

 相続税の基礎控除の引き下げ
 相続税の税率構造の見直し
 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
 小規模宅地等の特例

   相続税の基礎控除の引き下げ

相続税の基礎控除が引き下げられ、現在の60%相当額に縮小されました。今回の改正によって、相続税の課税対象者が現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

   相続税の基礎控除


現行
(平成26年12月31日まで)

改正後
(平成27年1月1日から)

定額控除

5000万円

3000万円

法定相続人比例控除

1000万円×法定相続人の数

600万円×法定相続人の数

【事例】
法定相続人が、妻と子供2人、相続財産8000万円の場合
現行・・・ 基礎控除額は 8000万円
5000万円 + (1000万円×3人(法定相続人の数))= 8000万円相続税はかかりません

改正後・・・ 基礎控除額は 4800万円
3000万円 + (600万円 ×3人(法定相続人の数))= 4800万円
8000万円 - 4800万円 =3200万円   課税されます

   相続税の税率構造の見直し

最高税率の5%引き上げ等、税率の見直しが行われました。
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

   相続税の速算表

課税財産

現行

(平成26年12月31日まで)

改正後

(平成27年1月1日から)

税率控除額税率控除額
1000万円以下10%010%0
1000万円超 3000万円以下15%50万円15%50万円
3000万円超 5000万円以下20%200万円20%200万円
5000万円超 1億円以下30%700万円30%700万円
1億円超  2億円以下40%1700万円40%1700万円
2億円超  3億円以下45%2700万円
3億円超  6億円以下50%4700万円50%4200万円
6億円超55%7200万円

   未成年者控除・障害者控除の引き上げ

未成年者控除・障害者控除が引き上げられました。これらの控除額は長年据え置かれていましたが、相続税の増税に対する緩和措置として引き上げられました。平成27年1月1日以後に相続又は遺贈による取得する財産に係る相続税について適用されます。

未成年者控除とは・・・

相続人が未成年の場合に、相続税額から一定の金額が控除されるというもの

障害者控除とは・・・

相続人が85歳未満である障害者である場合には、相続税から一定の金額が控除されるというもの


現行

(平成26年12月31日まで)

改正後

(平成27年1月1日から)

未成年者控除

20歳になるまでの1年につき 6万円

20歳になるまでの1年につき 10万円
障害者控除

85歳にまるまでの1年につき 6万円
(特別障害者の場合は12万円)

85歳になるまでの1年につき 10万円

    (特別障害者の場合は20万円)

【事例】相続人が18歳の特別障害者の場合
現 行
未成年者控除 (20歳-18歳)×  6万円 = 12万円
障害者控除  (85歳-18歳)× 12万円 = 804万円

改正後
未成年者控除 (20歳-18歳)× 10万円 =  20万円
障害者控除  (85歳-18歳)× 20万円 = 1340万円

   小規模宅地の特例の改正

小規模宅地の特例とは、相続人が相続した自宅や会社の土地や建物などを相続税の支払いのために手放さないでも済むように、一定の条件を満たす場合には評価額から80%の減額という相続税の評価減を受けられる制度です。

   (1)特定居住用宅地等の限度面積の拡大

この改正は、路線価の高い地域での相続税増税に配慮した改正案と言われています。
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。


現行

(平成26年12月31日まで)

改正後

(平成27年1月1日から)

限度面積

240m2

330m2

   (2)特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合の限度面積

現行では居住用宅地240m2と事業用宅地400m2の両方の限度面積まで使うことはできず、有利な方を選択(限定併用)していましたが、改正後は、併用が認められ(完全併用)それぞれ限度面積(330㎡と400㎡を合計した730m2)まで小規模宅地等の特例の適用(80%減額)が受けられます。
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

特定事業用宅地等を対象地として選択しているケース

(注)特定事業用宅地等を対象地として選択しているケース

   (3)二世帯住宅への構造上の要件撤廃

二世帯住宅の場合の小規模宅地の減額特例が拡大されました。
二世帯住宅と言っても、大別して①内部に階段があり自由に行き来できる。②外階段を設置してあるが内部では行き来できない。と二つの構造があります。
これまで、①のタイプは親子世代で同居ということで小規模宅地の減額特例が適用されていましたが、②のタイプは基本的に適用されませんでした。
今回の改正で、②のタイプも適用されることとなりました。
平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。


現行

(平成26年12月31日まで)

改正後

(平成27年1月1日から)

内部で行き来できる構造


適用あり


適用あり

 外階段で行き来できる構造
(内部では行き来できない)

×
適用なし


適用あり

   (4)老人ホーム入居により空き家になった自宅の要件緩和

被相続人が老人ホームに入居している場合には小規模宅地等の特例の適用が受けられませんでした。(特別養護老人ホームや老人病院等は、入院扱いで適用が受けられます。)
今回の改正で、被相続人が終身利用権を取得し老人ホームに入所した場合でも空き家となった自宅敷地への小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。
平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

現行

(平成26年12月31日まで)

被相続人に介護が必要となったため老人ホームに入所した
被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている
入所後自宅を他の者の居住用、その他の用に供していた事実がないこと
被相続人やその親族によって老人ホームの所有権や終身利用権が取得されていないこと

改正後

(平成27年1月1日から)

被相続人に介護が必要となったため老人ホームに入所した

自宅が貸付け等の用途に供されていないこと
※終身利用権を取得しても適用可能となりました。

贈与税の改正

   改正の概要

■ 暦年課税贈与の贈与税の税率構造の見直し
 相続時精算課税制度の適用要件の見直し
 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

   暦年課税贈与の贈与税の税率構造の見直し

暦年課税(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に係る贈与税の税率の見直しが行われました。今回の改正により、税率構造が2つに分かれます。
平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

【事例】25歳の息子が、父親から500万円の贈与を受けた場合
現 行
(500万円-110万円(基礎控除))× 20% - 25万円 = 53万円
改正後
(500万円-110万円(基礎控除))× 15% - 10万円 = 48万5千円

   贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格

現行

(平成26年12月31日まで)

改正後

(平成27年1月1日から)

20歳以上の者が
直系尊属から
贈与を受けた
場合

左記以外の場合
税率控除額税率控除額税率控除額
200万円以下10%010%010%0
300万円以下15%10万円15%10万円15%10万円
400万円以下20%25万円15%10万円20%25万円
600万円以下30%65万円20%25万円30%65万円
1000万円以下40%125万円30%90万円40%125万円
1500万円以下50%225万円40%190万円45%175万円
3000万円以下50%225万円45%265万円50%250万円
4500万円以下50%225万円50%415万円55%400万円
4500万円超50%225万円55%640万円55%400万円

   相続時精算課税制度の適用要件の見直し

相続時精算課税の適用対象者が拡大されました。
おじいちゃん、おばあちゃん世代から、その下の世代への財産移転を活性化させようという狙いがあります。
平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。


現行
(平成26年12月31日まで)

改正後
(平成27年1月1日から)

受贈者(もらう人)20歳以上の子20歳以上の子、または孫
贈与者(あげる人)

65歳以上の実親

60歳以上の実親または祖父母

   教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

孫への教育資金の一括贈与が1500万円まで非課税になります。もともと学校の授業料等、個別の教育資金の贈与は非課税でしたが、新税制では孫やひ孫が30歳になるまでの教育資金を一括して贈与しても贈与税がかからないというところが従来と違う点です。非課税の特典を受けるには、孫らの名義で金融機関に口座を開設し、金融機関等の営業所等を経由して受贈者の納税地の所轄税務署に教育資金非課税申告書を提出しなければなりません。平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り贈与税が課せられません。

※教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
①学校等に支払われる入学金その他の金銭
②学校以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設